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不動産売買契約の瑕疵担保責任

湾ナビ編集部
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不動産売買契約書上、よく見るワードの「瑕疵担保責任3ヶ月間」がございますが、これは今の不動産売買契約で一般的な条文となっておりますが、主にこの条文の本質は売主様を守るための条文と言えます。

民法の瑕疵担保責任の規定と異なり、不動産売買契約では契約で瑕疵担保責任の範囲と期間を制限している形になります。
具体的には「雨漏り・シロアリ・給排水管の故障」の3点のみについて、引渡し後3ヶ月間のみの限定で保証を追うというものです。
マンションで雨漏りとシロアリの被害は考えにくいので、実務上は給排水管の故障のみとなります。

逆にいうと、上記以外の隠れた瑕疵については、基本的に買主様側は何も主張することができないということになります。

例えば、売主様居住中物件を契約し、売主様が退去した後に引き渡しを受けた場合、家具をどかしてみたところ、クロスがカビだらけであったり、破れていたり、カーペットを敷いていた下のフローリングにシミやヘコミがあることがあります。

中には明らかに売主の過失によると判断されるものもございますが、売主の過失・無過失に関わらず、契約上瑕疵担保責任に制限があるため、原則その補修費用等を売主側に請求することができません。
居住中物件より空室物件の方が同じ間取りでも高い価格で成約になる事例が多いのは、即入居できるというメリットだけではなく、上記の隠れた瑕疵のリスクが少ないという理由もございます。
もちろん引渡し後にフルリフォーム前提であればこうしたリスクを考える必要がありませんが、湾ナビエリア内のマンションはまだ築年数が浅く、購入後手直し少なめで住まわれることをお考えの皆様もいらっしゃいます。
居住中物件を購入する際は、こうしたリスクを承知した上で、また内見時になるべく見落としのないように室内を確認されることをお勧めいたします。
メルマガを毎週ご覧になっている皆様、 湾岸エリアで「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」等のご要望ありましたら、ぜひ豊洲シエルタワー1F「湾岸中古マンション価格ナビ」店舗にお越しください。 従業員一同お待ち申し上げております。