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【今更聞けない?】中古不動産売買における:手付金とは

湾ナビ編集部
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こんにちは、湾ナビ編集員の 眼鏡すねお です。

今回はお部屋を探しはじめたばかりの方向けに、必ず耳にするワード【手付金】について簡単に触れていきます。

さて、不動産購入を検討され始めた方で、手付金ってなに?と思われる方は少なくないでしょう。

中古不動産の取引において、売買契約をする際に購入の意思表示として物件価格の5~10%程度の資金が必要となります。

そして、この5~10%程度の資金がいわゆる【手付金】とされます。

もちろん、このパーセンテージは絶対ではないですが低すぎるもしくは高すぎても売主買主互いにリスクになり得るため、この湾岸エリア含めおおよそ5%程度が相場です。

また、取引上原則現金以外は認められておらず、売買契約成立時に必ず現金で【証約手付】として支払います。


ここでの【手付金】は契約成立の証として支払うもので、これが用意できなければそもそも売買契約には至れません。

※なお、最近は振込みでの対応も少なくないです。確かに数百万円持ち歩くのは不安ですし、振込みの対応が一般的になっていくと安心ですね。。。

なお、契約後の【手付金】の性質は決済時に頭金として売買代金に充当されるとともに、ある一定の期間まで【解約手付】としてみなされます。

では【解約手付】とは?

契約後「契約をやめたい・・・」と、どちらか一方が考えているとして、

売主の場合は買主から受け取った手付金を返還するとともに、手付金と同額を現実に支払うことで手付解除が行えます。

これをいわゆる、手付倍返しといいます。

買主の場合は既に支払った手付金を放棄することで手付解除を行えます。

ただし、これはあくまでも【手付解除期日】までに行える権利であって、期日を過ぎて契約を解除する場合は【違約解除】となり、売買代金の10~20%の違約金が発生するので注意が必要です。

湾岸エリアも含め、一般的に個人間売買は10%が相場となり、リノベ物件など売主が不動産業者ですと20%で設定されることがあります。重いですね。。。

なお、この場合の手付金は【違約手付】として、買主違約の場合は没収され違約金に充当されます。反対に売主違約の場合は手付金を返還するとともに違約金相当額を支払います。

   
繰り返しになりますが、ポイントは契約時に売買代金の5%程度が現金で必要だということです。

決して多くはないケースですが、いざ購入しようとした際に現金で手付金を用意できず契約に至れなかった方も稀におります。

予め備えていただくことでスムーズな不動産購入に臨めるでしょう!

   

以上、手付金とは?でした!
とても初歩的なことですが、意外と知られていない【手付金】の性質。
みなさまの不動産購入の手助けになれたら幸いです。

眼鏡すねお